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神奈川県土地家屋調査士会 会員 第2923号
民間紛争解決手続代理関係業務認定 第702013号
当事務所は、神奈川県の厚木市を含む県央地区を中心に、県内における土地や建物の不動産に関する相談・調査・測量・表題部に関する登記業務を提供しています。 土地や建物に関する悩みや、相続に伴う不動産に関するご不明な点などありましたら、お気軽にご相談ください。
業務案内の目次
不動産登記は、土地や建物である不動産の所在などの物理的な状況のほか、所有者の住所や氏名などを記録し、これを一般公開することにより、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
不動産登記記録(いわゆる登記簿)は、表題部(表示とも言います)と権利部(甲区・乙区)に分かれています。
土地家屋調査士は、不動産の表題部に関する登記について、必要な土地や建物に関する調査及び測量、表題部に関する登記の申請手続、またはこれに関する審査請求の手続についての代理などを主な業務としています。
表題部に関する登記は、対象である不動産の物理的な状況を公示する登記となり、権利に関する登記の前提となるものになります。
また、筆界特定の手続や関連業務に関する相談、ADR(民間紛争解決手続代理関係業務)代理などもあります。
不動産の表題部に関する業務が主となりますが、所有権に関する登記がある土地の合筆や建物の合体の登記、土地の分筆における分筆後のいずれかの土地(全部の土地は出来ません)についての 抵当権等の抹消(分筆に伴う権利の消滅の登記)などの登記においては、その不動産登記の権利部にも関わる場合があります。
土地に関する業務の流れは、業務の内容、登記の種別や現地調査の結果によって、業務手順が前後したり内容の変更(追加や省略)があります。 また、当事務所では業務の実施にあたり、基本的な方針を定めた業務規定を設けています。
当事務所のご利用をご検討されているお客様は、電話または電子メール、その他の方法によりご連絡ください。 面談時には、土地の状況の把握、また、見積書作成において必要になりますので、関係する資料や図面などありましたら、ご持参、 若しくは事前にご提示ください。
お見積をご希望の場合は、現地を確認させていただく場合があります。 相見積の場合には、その旨を事前にお知らせください。 また、ご相談だけでも構いません。
お客様からのご依頼に対して、当事務所から見積書を提出いたします。 その際、お見積内容の説明、業務の手順などの説明をいたします(郵送など、面談できない場合を除きます)。
見積書を提出し、お客様からご了承の意思表示を頂いた時点で、業務が受託され、業務委託契約が成立したものとします。 当事務所では、基本的に提示した見積書に対してお客様からご了承頂いた後に、業務委託契約書の取り交わしをおこなっています。
お客様より提示された情報を基に、官公庁などの公的機関、その他の者が保管する 公簿類・地図類・図面類・疎明書面 などを 調査・閲覧・謄写・収集し、収集した資料を照合及び分析し、整理します。
また、お客様より提示された書類や図面などの資料について、今後の業務に必要となるものについては、お預かりして、以後の業務に役立てます。
当事務所では、通常、現地調査をおこなうにあたり、事前に、もしくは同時期に隣接土地所有者などの関係人である方々へご挨拶し、測量の趣旨や現場作業についての説明をし、ご協力をお願いしています。 また、その際に関係する資料などについての有無をお伺いし、以後の業務に役立てます。
事前にご挨拶(顔合わせ)することにより、業務がスムーズに進むようになり、また、トラブル予防にもなります。 その際には、お客様の都合にもよりますが、ご依頼者様も同席して頂くようお願い、もしくはお勧めしています。
尚、遠方などの理由により、お会いできない方については、通知による方法や管理者の方にご連絡する場合があります。
資料調査の結果に基づき、現地において、土地の物理的状況、利用状況、地形、境界標識の有無、また、測量上準拠すべき基準点の有無など調査をします。 その際に、隣接する公共用地や民有地に対する以後の作業方法の検討などもします。
現地調査の結果に基づいて、境界(筆界)点の位置の特定のために、基本となる基礎測量(公共基準点、又はそれに準ずる図根点を利用して基準点を設置し観測します)の実施、 及び既存の境界標や必要と思われる地物、工作物などを観測し、現地の状況を数値化するための作業をおこないます。
現地で得た観測データを基に既設の境界標識、境界周辺の構築物、地形などの境界(筆界)確認の要素と、資料調査で収集した資料とを照合・点検し、周辺土地との均衡を図りながら検討、及び各種の測量計算を行います。
また、現地において移動・不明・亡失している境界(筆界)点などは、画地調整の計算資料に基づき現地に再現(立会前には仮の杭などで明示します)できるようにし、以後の作業をスムーズにできるよう準備をします。
調査・測量の結果を基にして調査図面を作成し、お客様に現状報告、及び立会の範囲・方法・日時など、今後の予定を決めていきます。 対象地と隣接する道路などの官地との界が、査定もしくは確定していない場合は、管理する官公庁の手続き方法に従って、申請手続きをおこないます。 当事務所がある厚木市道の場合は、道路確定がされており、現地において特に問題が無い場合、基本的に市の職員との立会(官民界)は省略することが出来ます。
また、立会通知を関係人の方々に郵送、その他の方法により通知し、現地において不明・亡失している境界(筆界)点について、可能なポイントについては、立会前までにマーキングなど仮に明示して、スムーズに立会ができるよう準備をします。
当職、お客様、及び隣接土地の所有者などの関係人の方々と、現地において立会(たちあい)をおこないます。 調査・測量の結果、境界と認められる既存の境界標識、もしくは亡失点などを復元した仮に明示したポイントを確認します。 立会時には、境界標の認否、合意の有無などを確認し、土地の境界(筆界)をご確認して頂きます。
当事務所では、立会に出席して頂いた方々に、境界(筆界)につき異議がないことが確認できた場合、出席者の方々から立会証明書に署名・捺印を頂いております。
尚、隣接する道路や水路などの官地との境界(筆界)が未確定の場合は、その官地に対面する土地の所有者の方々との立会、同意も必要となる場合があります。
立会により確認頂いた境界(筆界)点について、測量機械(トータルステーション)を用いて本測量をおこないます。 また、立会時に亡失などしていて、仮の点として復元した境界(筆界)点について設置可能な場所においては、関係人の方々の了承を得てから永続性のある標識(コンクリート杭、金属標など経年劣化に強い標識)を埋設・設置します。
これまでに得られた結果を整理し、各種の計算処理をおこない測量原図や登記に必要な情報・図面などを作成します。 この作業により、依頼された土地の面積などが判明します。
お客様に本測量後の結果報告をおこない、登記申請に必要な各種書面・図面などを提示しご説明いたします。
当事務所では、お客様に登記申請の内容、及び添付される図面を確認して頂いてから、当職に登記申請の代理権を授与したことを証する 委任状 に署名・捺印して頂いています。
登記申請に必要な情報(書面類)が揃いましたので、申請情報・添付情報・書面類のチェックをおこない登記申請手続をします。
現在、不動産登記の申請は、インターネットを利用した電子申請(オンライン申請)と、管轄法務局へ持参、または郵送により申請する書面申請があります。
当事務所では、登記・供託オンライン申請システムにて、電子申請をおこなっています。 尚、地積更正を伴わない地図訂正の申出 などは、オンライン申請では対応しておらず、書面申請のみになります。
申請した登記が完了したら、登記完了証を受領します。 その際、申請した不動産の全部事項証明書や地積測量図などを請求し、申請内容が登記記録に反映されているのかを確認します。
管内法務局の支局・出張所ごとに、また時期により違いがありますが、法務局(登記所)における登記申請から登記が完了するまでの処理期間は、約10日ほどになります。
オンライン申請の場合、登記が完了すると、その旨の電子メールが届きますので、完了した事を延滞なく知ることが出来ます。
お客様からご依頼頂いた業務が完了しましたら、登記完了証を含めた書類一式を簿冊(ファイルに綴じます)にしてお渡しします。 その際、お客様よりお預かりした書類や図面などの資料があった場合、同時に返却します。
当事務所では、お客様にお渡しする成果簿には、調査資料、測量の観測手簿・計算簿、写真、各種の図面、各種の証明・確認書、登記完了証・土地全部事項証明書・地積測量図・地図または地図に準ずる図面などが含まれています。
土地の表題部に関する登記が完了した後に、法務局より交付される登記完了証は、登記が完了したことを通知するために交付されるものであり、従来の登記済証(いわゆる権利書)に該当する書面ではありません。
土地の場合は、所有権の登記(権利部が記録されている)がある土地を合筆した場合に通知される登記識別情報が、従来の登記済証(いわゆる権利書)に該当します。
建物に関する業務の流れは、業務の内容、登記の種別や現地調査の結果によって、業務手順が前後したり内容の変更(追加や省略)があります。 また、当事務所では業務の実施にあたり、基本的な方針を定めた業務規定を設けています。
当事務所のご利用をご検討されているお客様は、電話または電子メール、その他の方法によりご連絡ください。 面談時には、建物の状況の把握、また、見積書作成において必要になりますので、関係する資料や図面などありましたら、ご持参、 若しくは事前にご提示ください。
建物を新築・増築した場合は、所有権を証する書面(建築確認済証・検査済証・工事人の引渡証明書などです)が必要になります。 また、建物の全部・一部を取壊した場合は、取壊されたことを証する書面(工事人の取壊し証明書などです)が必要になります。
お見積をご希望の場合は、現地を確認させていただく場合があります。 相見積の場合には、その旨を事前にお知らせください。 また、ご相談だけでも構いません。
お客様からのご依頼に対して、当事務所から見積書を提出いたします。 その際、お見積内容の説明、業務の手順などの説明をいたします(郵送など、面談できない場合を除きます)。
見積書を提出し、お客様からご了承の意思表示を頂いた時点で、業務が受託され、業務委託契約が成立したものとします。 当事務所では、基本的に提示した見積書に対してお客様からご了承頂いた後に、業務委託契約書の取り交わしをおこなっています。
お客様より提示された情報を基に、官公庁などの公的機関が保管する 公簿類・地図類・図面類・疎明書面 などを 調査・閲覧・謄写・収集し、収集した資料を照合及び分析し、整理します。
また、お客様より提示された書類や図面などの資料について、今後の業務に必要となるものについては、お預かりして、以後の業務に役立てます。
打合せ時における情報、収集した資料類、及びお預かりした書面類を比較検討し、建物について所有権の確認もおこないます。
資料調査の結果に基づき、現地において建物の物理的状況、利用状況、建物の底地(敷地番の形状確認)などを調査をし、現地の状況を数値化するための作業をおこないます。
建物に対する調査・測量は、外回りだけでなく、内部についてもおこないます。 資料調査により得られた図面上の建物と、実際の建物とを比較・検討し、整合性の確認をします。 また、建物が登記可能であるかどうか、建物登記における要件の確認もおこないます。
建物の底地である土地地番についても調査・測量します。 これは、土地に対する建物の形状や位置を表し、建物を特定する建物図面の作成において必要となる作業になります。 尚、建物の底地形状が不明な場合、対象・隣接土地所有者などの方々に、立会をお願いする場合があります。
現地において計測・観測したデータを資料調査で収集した資料と照合・点検し、敷地に対する建物の形状や位置、各階の形状を確認します。
得られた結果を整理し、各種の計算処理をおこない登記に必要な情報・図面などを作成します。 この作業により、不動産登記における建物の床面積などが判明します。
お客様に調査・測量の結果報告をおこない、登記申請に必要な各種書面・図面などを提示しご説明いたします。
当事務所では、お客様に登記申請の内容、及び添付される図面を確認して頂いてから、当職に登記申請の代理権を授与したことを証する 委任状 に署名・捺印して頂いています。
登記申請に必要な情報(書面類)が揃いましたので、申請情報・添付情報・書面類のチェックをおこない登記申請手続をします。
現在、不動産登記の申請は、インターネットを利用した電子申請(オンライン申請)と、管轄法務局へ持参、または郵送により申請する書面申請があります。
当事務所では、登記・供託オンライン申請システムにて、電子申請をおこなっています。 尚、建物滅失の申出 などは、オンライン申請では対応しておらず、書面申請のみになります。
申請した登記が完了したら、登記完了証を受領します。 その際、申請した不動産の全部事項証明書や建物図面・各階平面図などを請求し、申請内容が登記記録に反映されているのかを確認します。
管内法務局の支局・出張所ごとに、また時期により違いがありますが、法務局(登記所)における登記申請から登記が完了するまでの処理期間は、約10日ほどになります。
オンライン申請の場合、登記が完了すると、その旨の電子メールが届きますので、完了した事を延滞なく知ることが出来ます。
お客様からご依頼頂いた業務が完了しましたら、登記完了証を含めた書類一式をファイルに綴じてお渡しします。 その際には、お客様よりお預かりした書類や図面などの資料があった場合、同時に返却します。
当事務所では、お客様にお渡しする成果簿には、調査資料、写真、各種の図面、登記完了証・建物全部事項証明書・建物図面・各階平面図などが含まれています。
建物の表題部に関する登記が完了した後に、法務局より交付される登記完了証は、登記が完了したことを通知するために交付されるものであり、従来の登記済証(いわゆる権利書)に該当する書面ではありません。
建物の場合は、所有権の登記(権利部が記録されている)がある建物を合併した場合などに通知される登記識別情報が、従来の登記済証(いわゆる権利書)に該当します。
土地の数え方は、1個・2個・3個 ではなく、1筆・2筆・3筆 という 筆 単位で表します。
読み方は、1筆:ひとふで または いっぴつ、2筆:にふで または にひつ、3筆:さんふで または さんぴつ となります。
外観上では1つの土地のように見えても、法務局備え付けの地図、または地図に準ずる図面では、複数筆による土地であるといったように、土地の現況、利用状況と、その土地の筆数は一致していない場合があります。 土地の地番は、1筆の土地ごとに付す番号になります。
住所は、住居表示が実施された地区においては住居表示で表し、それ以外の地区では地番を用いて表記されています。
住居表示は、主に生活の利便性を上げるため、その地区・地域をわかりやすくしたり、郵便物などを配達しやすくすることを目的に実施されましたが、その事により住所と地番の関連性がなくなり、土地の地番が判りずらくなってしまいました。
住居表示により、たしかに解り易くなりましたが、住居表示実施後の地区において、開発による分譲(再区画)がなされた場所では、同一の住居番号(同じ住所)になってしまう場合があります。
例として、図における薄いオレンジ色の塗りが開発により再分割した分譲地になり、複数の家で同一の住居番号になってしまった場所になります。
全ての市町村において対応している訳でありませんが、同一の住居番号により、郵便物の誤配達など生活に支障をきたしている場合、申出により枝番号付きの住居番号に番号変更できる場合があります。
住居表示と地番は、其々の役割(本来の性質)が違うため、基本的に住居表示を実施して住所の表記が変わっても、従前の地番はそのままになります(区画整理地区などを除きます)。
住居表示実施地区における地番を調べる方法は、その土地の所有者の方でしたら、固定資産税の納税通知書やご自身の権利書(登記済証や登記識別情報など)を見て頂くか、 その地を管轄する法務局(厚木市でしたら横浜地方法務局厚木支局)にて、または市役所などにおいても調べる事ができます。
最近ではインターネットにおいて「登記情報提供サービス」が「地番検索サービス」を提供しているので、以前に比べて調べやすくなっています。 また、当事務所のある厚木市では、市のウェブサイトにおいて「住居表示実施地区の住居表示旧新・新旧対照表」を公開していますので、外出しなくても調べる事が可能です。
土地に関する登記について、よくある登記の種類と説明を以下に表記します。 当事務所では、お客様の要望に適した登記方法を提案しています。 土地に関する悩みやご不明な点などありましたら、お気軽にご相談ください。
土地を分けたい 分割したい 場合
1つの土地(1筆の土地)を2つ、またはそれ以上に分割する登記になります。 土地の一部売買や、相続による遺産分割などの事由により、土地を分割したい場合には、土地分筆登記が必要になります。
分筆登記をすることにより、分割する土地の登記記録には分筆された旨が、また分割され地番が付された土地は、新たに登記記録が作成され、何番の土地から分筆された旨が記録されます。
不動産登記法の改正により、特別な事情がある場合を除いて、分割前の土地全体の境界を調査・測量します。 また、登記されている分筆前の地積の値と分筆する土地を測量した地積の値が、規定公差の範囲外だった場合、土地地積更正登記も同時におこないます。
土地を一つにまとめたい場合
複数(2筆以上)の接続した土地をまとめて一つの土地(1筆)にする登記になります。 複数土地の管理上の理由において、また相続などによる土地の再分割をするために、などの事由により、複数の土地を1つにしたい場合には、土地合筆登記が必要になります。
合筆登記をおこなうと、原則、首位地番の土地に、他の土地が吸収合併されるような扱いになります。 つまり、複数の登記記録(登記簿)が、一つの登記記録になります。
首位地番の土地の登記記録には、他の土地が合筆された旨が記録されます。 また首位地番の土地に吸収された他の土地の登記記録には、首位地番の土地に合筆した旨が記録され、登記記録は閉鎖されます。
尚、合筆の登記には制限事項あります。 合筆できない場合の代表的な事由を下記に示します。
原則、所有権の登記(権利部が記録されている)がある土地の合筆登記が完了すると、登記完了証の他に登記識別情報(従来の登記済証に該当します)が通知されます。
面積の間違いを正したい場合
登記記録の地積(土地の面積)と、実際の地積が異なっていた場合において、登記記録の地積を実際の地積に正す(更正)ためにおこなう登記になります。
土地の境界が明確ではないので、ハッキリとさせ、登記記録に反映させたい場合や、売買や融資の都合上において正しい地積を登記記録に反映させたい場合などには、土地地積更正登記が必要になります。
近年(平成17年度の不動産登記法改正以降)において分筆などの登記がされていない、土地区画整理や地籍調査などがおこなわれていない土地の登記されている面積は、 明治時代の測量を基に算出した面積、またはそれから差引きにて算出された面積である可能性があり、その数値は、現在の測量技術で導き出された数値と違っているのが殆どになります。
現在では分筆登記をする際に、分筆前の地積の値と分筆する土地を測量した地積の値が、規定公差の範囲外だった場合、土地地積更正登記もすることとされています。
地積更正登記の利点は、土地の境界(筆界)を表した図面(地積測量図)が、管轄する法務局に永久(閉鎖したものは、閉鎖した日から30年間)に保存され、 また、誰でも見る事ができる(手数料が掛かります)ので、立会において境界を確認した当事者だけでなく、第三者にも自己の土地の範囲を主張する事が可能となります。
但し、変更・更正された登記の内容は、市役所の税務課などに通知されますので、登記されている面積(公簿面積)より増加した場合には、固定資産税も増額する事になります。
尚、更正登記 は、その不動産が登記された当初から一致していない場合におこなう登記であり、登記された後に生じた不一致を登記記録に反映させる場合は 変更登記 になります。
用途や使用目的が変わった場合
土地の利用形態や主な用途が変更された場合にする登記になります。 この登記をおこなうことにより、現況の地目と登記記録の地目が同一になります。
畑や駐車場だった土地に住宅を建てた場合や、登記されている地目が実際の地目と違う場合には、土地地目変更登記が必要になります。
登記における地目は現況・利用状況によりますが、農地を宅地や雑種地など農地以外に変更する場合には、農業委員会に届出・許可などが必要になります。 また、中間過程の地目(造成して宅地化する間の状態などです)は、流動的であるなどの理由により、地目変更登記はできません。
固定資産台帳に登録される土地の地目は、登記記録の地目に影響されませんので、地目変更登記をしていない土地については、課税地目と登記地目が違っている場合があります。
尚、変更登記 は、登記された後に生じた不一致を登記記録に反映させる場合におこなう登記であり、その不動産が登記された当初から一致していない場合におこなう登記は 更正登記 になります。
公有水面の埋立 無地番地の払下げなどの場合
公有水面の埋立などにより、土地が新たに出来た場合におこなう登記になりますが、あまり一般的ではありません。
この登記の身近な例としては、道路の付替などの理由により無地番(地図、地図に準ずる図面に地番のない土地)の里道などに地番を付ける場合や、 機能を喪失した里道・水路などの旧法定外公共物、畦畔(青地)などの払下げにおける無地番地に地番をつける場合に表題登記をおこないます。
無地番地には登記記録がありませんので、その土地を公示するためには、表題登記をおこなう事が必要になります。
尚、機能を喪失した里道・水路などの旧法定外公共物、畦畔(青地)などの払下げは、関係する官公庁への照会及び確認、各種の手続き、また境界の確認は、その土地に隣接する土地すべての方々が対象となりますので、業務期間が半年や年単位になる場合があります。
その他に、1筆の土地の全部が海没などして復旧する見込みがない場合におこなう 土地滅失登記 や、1筆の土地の一部が、これまた海没などして復旧する見込みがない場合におこなう 土地地積変更登記 などがありますが、あまり一般的ではありません。
また、諸条件がありますが、分筆した土地を接続する土地に合筆するなど、複数の登記を一つの申請でおこなう 土地分合筆登記 や、法務局の地図や地図に準ずる図面が間違っている場合におこなう 地図訂正の申出 などあります。
建物に関する登記について、よくある登記の種類と説明を以下に表記します。 当事務所では、お客様の要望に適した登記方法を提案しています。 建物に関する悩みやご不明な点などありましたら、お気軽にご相談ください。
新たに家を建てた場合
登記記録のない建物を新たに登記情報に登録するためにおこなう登記になります。 建物を新築したとき、また、建物は建築したが未だ登記をしていない、などの場合には、建物表題登記が必要になります。
この登記をおこなう事により、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積などの表題部、及び建物の図面が備付けられ、その建物を特定する情報が新しい登記記録として作成されます。
尚、既に登記記録のある建物を再築(取壊した建物の資材を再利用して建築された建物)した場合は、従前の建物は滅失登記をし、再築された建物は表題登記をすることになります。
また、従前の建物と同一性が見られないような、大規模な増・減築工事をした建物は、表題部の変更登記ではなく、表題登記の対象となる場合があります。
増築した 一部取り壊した 場合
既に登記記録のある建物について、表題部の記録事項に変更が生じた場合におこなう登記になります。 建物を増築した、一部を取壊した(減築)、居宅から店舗にした、附属建物(利用上一体となっているなどの諸条件があります)を新築した、などの場合には、建物表題部変更登記が必要になります。
この登記をおこなう事により、変更された内容が登記記録に反映されますので、登記記録の建物と変更後の実際の建物を合わせることが出来ます。 尚、外壁を張り替えたり、同一の種類にて屋根を葺き替えたりしたような場合、つまり表題部の登記記録事項に変更が生じない工事の場合には、変更登記の必要はありません。
変更登記 は、登記された後に生じた不一致を登記記録に反映させる場合におこなう登記であり、その不動産が登記された当初から一致していない場合におこなう登記は 更正登記 になります。
取り壊した場合
登記記録のある建物を取壊した場合などにおこなう登記になります。 建物の全部を取壊したり、焼失や倒壊などして物理的に建物として存在を失い、また、建物が存在していないのに登記記録は残っているような場合には、建物滅失登記が必要になります。
この登記をおこなう事により、現存しない建物の登記記録が閉鎖されます。 また、滅失した情報は市役所の税務課などに通知されます。
尚、登記記録のない建物で、固定資産税課税台帳に登録されている建物を取壊した(滅失した)場合には、現存しない建物に対して固定資産税の請求がされる事もありますので、各市町村の担当課などへ滅失したことの届出が必要になります。
建物の登記記録は1つ(1個)の家屋番号ごとにありますが、不動産登記法において、1つの建物の登記記録は、必ずしも外観上1棟の建物と言う訳ではなく、その登記記録に附属建物も記録されていた場合、主である建物と附属建物をまとめて1つの不動産として扱っています。
主である建物と附属建物は、主物と従物の関係であり、従物は主物の処分に従います。 例として、登記記録上において附属建物がある建物に担保権を設定すると、その効力は附属建物にも及びます。
附属建物は、大きく分類すると二種類に分けることができます。
一つ目は、母屋に対しての物置、納屋、外便所、外浴室などの母屋の存在を前提としてそれらが存在し、その効用を促すための従属的な附属建物になります。
二つ目は、店舗に対しての倉庫、工場に対しての事務所、母屋に対する離れなど、客観的に見て主従の関係が必ずしも明確ではないが、効用上一体として利用されており、所有者の意思による附属建物になります。
また、建物登記には、分譲マンションなどのように1棟の建物の一部を独立して所有することができる建物(区分建物の要件を満たしている区分所有建物)の場合に、その一部分(専有部分)を1つの建物として登記する区分建物があります。
登記記録のある建物が、登記された当初から実際の建物と違って(錯誤)いたり、記録の漏れがあった場合に、正しい記録内容に更正する登記になります。
登記記録のある建物の附属建物を登記記録から分割して、登記記録上別の1個の建物とする登記になります。 この登記は、建物の理的状況に手を加えないでおこなう事が出来ますが、全ての附属建物に対して出来るわけではありません。
登記記録のある建物を別の登記建物の附属建物とする、複数の建物を1個の建物とする登記になります。 この登記は、建物の理的状況に手を加えないでおこなう事が出来ますが、合併する建物が主従の関係が必要であるなど、制限事項があります。
主従の関係に無い2以上の建物が増築などにより接続し、隔壁を除去して構造上1個の建物になった場合におこなう登記になります。
合体前の建物が、主である建物と附属建物だった場合は、合体登記ではなく、建物表題部変更登記 の扱いになります。 また、合体前の建物の其々が未登記だった場合には、建物表題登記をおこなう事になります。
既に登記されている建物を数個の建物に区分する登記になります。 この登記は、区分する部分が構造上、及び利用上の独立性を有している必要があります。
区分建物に関する登記についても合併や合体などあります。 また、分譲マンションにおける区分建物の表題登記は、マンション建設事業主(原始取得者)向きになりますので、あまり一般的ではありません。
諸条件がありますが、建物に関する登記には、複数の登記を一つの申請でおこなう 建物表題部更正・変更登記 や建物分割合併登記、また 建物滅失の申出 などあります。
当事務所では、表題部に関する登記業務のみならず、電子平板を使用した敷地の状況を測る現況測量・現況平面図作成や 三次元観測により敷地の高低差を測る縦断・横断測量なども提供しています。 ご不明な点などありましたら、お気軽にご相談ください。
お隣との境界(さかい)が解らない場合
境界確定測量は、土地の境界がわからない場合や、以前は杭があったが無くなってしまった(亡失)など、現地において土地の境界(筆界)を明確にする業務になります。
この業務と同等の作業は、土地の分筆や地積更正の登記業務にも含まれており、登記まで至らないような案件の場合におこなう境界確認業務になります。 作業の内容としては、調査業務と測量業務が主となります。
尚、紛争や立会不能などにより境界が確定(確認)できない場合があります。 このような場合には、法務局による筆界特定制度の利用、又は境界問題相談センターかながわ等によるADR(裁判外紛争解決手続制度)を利用し、問題の解決を図る方法もあります。
自分の土地は自分で管理するのが基本です。 法務局にその土地の図面(地積測量図)があったとしても、現地に境界標が設置してなければ、その範囲を特定し管理する事ができません。
境界標を設置していない場合、家を建替えたり、塀や側溝などの工事をしようとした時に、境界がハッキリとしていなくて隣接者の方々とトラブルになる事があります。 土地の境界(筆界)を明確にする境界標が設置されていれば、このようなトラブルを未然に防ぐことか可能になります。
境界標は道路工事や隣接土地の造成工事などにより、移動・破損・亡失 したり、傾斜地においては経年変化により移動する場合がありますので、設置した後も境界標の状況を確認する事が大切です。
建築計画・建築設計、土地の造成・開発などにおいて必要となる図面類の作成をする業務になります。
土地の現況を測量して、大まかな面積(登記には利用できません)を算出したり、接続する道路や工作物、高さを観測し、図面に表した平面図などを作成します。 また、縦断図や横断図も作成する事ができます。
当事務所では、トータルステーションや電子平板を使用して、精度の高い図面を提供しています。
二項道路? セットバック?
4m以下の狭い道(狭あい道路・2項道路・みなし道路)に面した土地に建物を建築する、または建物を建て替えるなどの場合に、前面道路の幅員確保のためセットバック(後退)する必要があります。 これは建築基準法で定められた道路は、原則として幅員が4m以上であることが求められるためです。
セットバックをした部分の土地(道路後退用地)をどうするのかについては、明確な規定がないようですが、セットバック部分は建ぺい率や容積率を算定する際の敷地面積には含まれず、 また、セットバック部分は道路とみなされるので、工作物などを造ることはできません。
後退した部分を分筆登記して、市町村に寄付や譲渡すれば、土地の面積は減りますが、寄付した部分については固定資産税がかからなくなりますので節税対策になります。
市町村により対応が違いますが、当事務所のある厚木市では「厚木市建築行為に係る道路後退用地等の取得に関する要綱」及び「建築行為に伴う道路後退用地の買取り」などがあり「市道認定道路建築後退用地土地譲渡申出書」にて申出をすれば、 市の予算において土地の調査・測量・分筆登記などをしてもらえます。
対象となる道路に接している土地に建物を建てる方は、検討してみてはいかかでしょうか。