業務規定

当事務所のご利用について

この規定は、土地家屋調査士 三枝慎一郎 事務所 にてご案内している各種業務について、ご利用を希望されるご依頼者様(以下 お客様 とします)に対して、 当事務所の基本的な業務方針などを定めたものになります。 当事務所では、以下に記載する条件を基礎として、各種の業務を提供しています。

注意事項

不動産(土地や建物)の状況は、その不動産ごとに種々様々な違いがあり、一律ではありません。 資料の提示が無く現地の状況が判らない場合、また関係する書面類(登記情報や各種の図面など)などが無い場合には、 一般的な受け答えとなってしまい、お客様のご希望に対して的確な対応をする事ができません。 従いまして、お問合わせの際には、関係する資料や図面などをご用意して頂きますようお願い致します。

問合せ・依頼・申込について

当事務所のご利用を希望するお客様は、この規定に同意されたものとし、電話または電子メール、その他の方法により連絡をして頂くものと致します。

相談について

事前にご連絡頂き、後に面談において対応するのを基本としています。 お電話や電子メールでのご相談にも対応しますが、 関係する資料や図面などの情報が無い場合には、一般的な受け答えとなります。 ご相談の際には、関係する資料や図面などをご持参、 若しくは事前にご提示ください。

料金については、別ページの単価基準表をご参照ください。 尚、一案件につき初回の相談(一時間以内)は無料となります。 また、ご相談頂いた案件が業務実施(委託契約)に至った場合は、業務委託契約における事前相談としての扱いになり、料金は発生しないものとします。

見積について

当事務所では、基本的に見積書を作成する際には、現地の状況を把握し、各種の資料や図面を参考として金額を算出しています。 従って見積書作成に際しては、お客様からのご依頼内容、土地や建物の現地における状況の把握、登記情報などの資料や図面、 国や県、及び市町村が管理する道路や水路の図面などが必要になります。

料金については、案件ごとに実費が掛かります。 尚、お客様がご持参、若しくは事前にご提供頂いた資料や図面などの情報のみに基づいて作成する見積書については、 基本無料となります。 但し、この場合の見積書は概算額を提示したものになり、実際に業務を実施するにあたり、金額の変更が発生します。 また、ご依頼頂いた見積書の案件が業務実施(委託契約)に至った場合は、業務委託契約における資料調査としての扱いになり、料金は発生しないものとします。 なお、相見積の場合には、その旨を事前にお知らせください。

業務委託契約について

お客様からのご依頼に対して、当事務所から見積書を提示し、お客様からご了承の意思表示を頂いた時点で、業務が受託され、業務委託契約が成立したものとします。 当事務所では、基本的に提示した見積書に対してお客様からご了承頂いた後に、業務委託契約書の取り交わしをおこなっています。 尚、業務委託契約後において、 お客様が次のいずれかに該当すると判断された場合は、その契約を解除、または取消しするものとします。

  • 依頼者が実在しない、または制限行為能力者である事が判明した場合
  • 依頼時において、虚偽の事項を申告していた場合
  • その業務の遂行をすることが著しく困難である事が判明した場合
  • 依頼者が、当事務所を利用することについて不適当であると判明した場合

業務の範囲について

契約に基づく業務の範囲・内容は、お客様に提示された見積書記載の通りとします。 但し、業務着手後に必要な作業が新たに判明したものについては、 お客様に適宜説明した上、承諾を得て作業を行うものとします。 また、想定されていた作業が不要となった場合も、お客様の承諾を得てこれを減ずるものとします。

土地に関する業務において、既存または新たに設置した境界標の維持管理については、業務の完了後はお客様にておこない、当事務所はその責任を負いません (境界標の維持管理契約を締結している場合を除きます)。

業務の処理要領について

当事務所は、依頼された業務の履行にあたり、委託の趣旨に従い、不動産登記法、土地家屋調査士法、関連するその他 関係法令・通達、及び 神奈川県土地家屋調査士会 会則、 並びに 日本土地家屋調査士会連合会 土地家屋調査士倫理規程 に準拠して、的確に履行・対処します。

業務の委託期間について

業務委託の期間は、各案件の契約書に記述し、これを目安とします。 但し、業務において、隣接土地の地権者等による境界(筆界)確認が得られない等、 当事務所の責によらない要因により業務を完了できない場合は、この限りではありません。 また、前記述の理由などにより、契約期間を変更・延長する場合は、お客様と協議し、定めることとします。

業務の委託料とその支払いについて

委託料は、業務委託契約時の見積書金額を基準とし、お客様は当事務所が提案した方法にてお支払いいただきます。 尚、契約の金額により、お支払方法は変化します。 例として、業務完了後に一括にてお支払頂く場合、または業務着手時にその一部、中間期にその一部、業務の全てを完了しお客様に成果品を納入した時に残金をお支払頂く場合とがあります。 委託料は、それぞれ請求月末日迄に当事務所の指定する銀行口座にお振り込み、もしくは他の方法にて実施するものとし、振込手数料はお客様の負担とします。

また、委託料について、清算時に本業務遂行に必要となった見積書に記載なき費用が発生した場合は実費を加算し、また、一部業務を行うことなくお客様の目的を達した場合は減額するものとし、 委託料清算時にお客様に対して十分な説明をした上、合意を得て委託料の請求をいたします。

業務委託契約の履行期間の中途において、消費税率が改正された時は、委託料の税額は、支払時の改正税率によります。

協力義務について

業務を進めていくにあたり、お客様や関係者様のご協力なくして遂行することは出来ません。 従いまして、お客様は当事務所が業務を履行するにあたり、隣接地地権者等への挨拶・召集、 各種資料の開示、書類の交付、測量障害物の除去等の必要な事項につき、協力して頂くものとします。

報告義務について

当事務所では、委託業務の途中などにおいて、業務に関する進行状況などの情報をお客様に報告いたします。 また、お客様から求めがある時には、業務に関する情報をすみやかに報告いたします。

契約解除について

業務委託契約の当事者の一方が、契約書の条項に違反した場合は、相当の期間をもって是正を催告の上、契約を解除することができるものとします。 また、当事務所の責によらない要因により、契約期間を過ぎても委託業務を完了できる見込みが立たない場合についても、契約の解除ができるものとします。 契約を解除する場合に、委託料については、契約解除時の出来高に応じて実費精算をします。

協議について

業務を履行していく過程において、業務委託契約に定めのない事項が発生した場合は、お客様と当事務所が誠意をもって協議した上、定めるものとします。

境界紛争等について

業務実施において、隣接地地権者等から境界(筆界)確認が得られない(行方不明や相続人などが不明な場合など)場合や、運悪く境界紛争が発生し、 立会不能により登記申請や業務の継続を行うことが困難である事態などが発生した場合、当事務所とお客様においてご依頼頂いた業務を完了することができなくなる可能性があります。 このような理由により、業務を完了することの目処が立たない場合には、上記の契約解除に該当します。

問題の内容にもよりますが、業務を一時中断し、法務局による筆界特定制度の利用、又は境界問題相談センターかながわ等によるADR(裁判外紛争解決手続制度)を利用し、問題の解決を図る方法もあります。

この規定の変更について

当事務所の業務規定は、適宜見直しをおこない、お客様に予告または告知することなく、合理的な範囲で改訂、及び追加していく事ができるものと致します。

平成24年4月1日 制定
平成27年4月1日 改定


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